最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2087 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池内覚太郎、同河島徳太郎の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりで
ある。
弁護人池内覚太郎の上告趣意について。
所論は、原判決は憲法三七条違反であると主張するのであるが、その実質は事実
誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に当らない。(昭和二二年(れ)第四八号同二三
年五月二六日当裁判所大法廷判決、集二巻五号五一一頁参照)
弁護人河島徳太郎の上告趣意について。
所論は、原判決は大審院判例に違反すると主張するが、引用の判例は本件に適切
ではない。その余の所論は経験法則上合理的と認められない判断をしたとの非難で
あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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